防犯登録所の業務

防犯登録所の方は以下をご覧ください。

1.自転車防犯登録所開設の手続き 2.自転車防犯登録所廃止の手続き
3.防犯登録カードの記入例 4.自転車防犯登録削除の手続き
5.修正登録の手続き 6.自転車の所有者変更の手続き
7.防犯登録所規定 8.改正個人情報保護法施行に伴う
自転車防犯登録カードの
取扱いについて

自転車防犯登録の取扱店になる為には、(香川県公安委員会指定団体)香川県自転車軽自動車商協同組合へ別記様式第1号の防犯登録所登録申請書を提出して申請しなければなりません。
指定団体では防犯登録所規定に違反してなければ委託書を発行します。

委託されますと毎年度初めに指定団体から送付する防犯登録所継続申請書を香川県自転車軽自動車商協同組合へ送付しなければなりません。
また、香川県における防犯登録制度又は防犯登録所規定等に違反した場合は指定団体において登録所の廃止をする事があります。

・別記様式第1号 防犯登録所登録申請書(PDF)
・防犯登録所規定(PDF)
・防犯登録所継続申請書(PDF)
・自転車防犯登録(香川県警のサイトへ)

自転車防犯登録所を廃止する時は、香川県自転車軽自動車商協同組合へ別記様式第3号の防犯登録所登録抹消届を提出しなければなりません。
残存の登録カード(防犯登録所用)は全て組合へ返却しなければなりません。

・別記様式第3号 防犯登録所登録抹消届(PDF)

防犯登録所は自分が販売した自転車以外の自転車の防犯登録をする時はその申込者の公的な住所、氏名が確認出来るもの(たとえば免許証等)と自転車の販売証明書か譲渡証明書を確認して間違いないと判断した後に防犯登録をしなければなりません。
登録した登録カードは原則として週間以内に香川県自転車軽自動車商協同組合へ送付しなければなりません。

画像:記入例

画像:誤りの例

修正登録の手続きについて 修正登録は所有者の変更ではなく、所有者の住所、電話番号もしくは姓が変わった時等の修正である。所有者の変更の場合は新規登録をしなければならない。
修正登録の申し出を受けた場合は登録カードと身分証明書、住民登録票等を確認した後に防犯登録修正届の提出を求めて最寄りの警察署へ提出しなければなりません。
住所変更は県内に限るものとする。県外から転入して来た場合は県外で実施した防犯登録は元の都道府県で防犯登録の抹消をして、香川県において新規登録をしなければならない。

・防犯登録修正届(PDF)

自転車の所有者を変更する時は、元の防犯登録の削除手続きをして、抹消した後に新規に防犯登録をしなければなりません。これ以外で詳しく知りたい方は香川県警察の香川県自転車防犯登録実施要領又は防犯登録所規定をご覧下さい。

これ以外で詳しく知りたい方は香川県警察の香川県自転車防犯登録実施要領又は防犯登録所規定をご覧下さい。

防犯登録所規定(PDF)

1. 防犯登録の手続きについて

防犯登録を行うためお客様から氏名、住所、連絡先を取得する場合、必ず防犯登録の利用目的を明示してください。
また、その際、適当なメモ用紙などは使用せず、お客様に直接記入して頂くか自店の受付票または顧客カードを使用し、記入された内容に間違いがないか、氏名のふりがななどを必ず確認をしてください。

2. 本人確認書類について

防犯登録の手続きにおいて、本人確認書類が必要とされる場合、コピーは取らずに目視で確認・記録し、お客様に返却してください。
※マイナンバーカード・年金手帳での本人確認は禁止されています。

3. 防犯登録カードの登録所用控えについて

防犯登録カードは登録データ入力の為のものであり、登録カードの控えをお店の顧客台帳の代わりに使用することはできません。
現在顧客台帳の代わりに使用している場合は台帳またはパソコンに転記してください。(カードをコピーして保持することはできません)
防犯登録所を閉店する場合、防犯登録カード控えはすべて組合に返却してください。

4. 防犯登録以外の目的で個人情報を利用する場合

取得した個人情報を顧客カード、顧客台帳、パソコンなどに転記し販売店の情報として利用する場合、必ず、販売店での利用目的をお客様に明示してください。

5. データの開示(照会)について

〈お客様からの登録内容の照会〉
盗難等でお客様から照会の依頼があった場合、入力データはすべて県警にあるので店頭で防犯登録カードの控えによる照合はせず、お客様本人が交番・派出署・警察署等へ身分を証明できるものを持参して照会し、盗難届を提出するように促してください。
(自店の顧客カード、顧客台帳、パソコンに入力したデータを持っている場合を除く)

〈県警からの登録内容の照会〉
電話での問い合わせは、折り返し電話をいれることで相手先が県警である事を確認の上、捜査協力をしてください。

本人の同意を得ずに第三者への開示はしないでください。

6. 防犯登録カードの管理・保管場所について

原則として防犯登録カードの店外持ち出しは不可です(本店等で一括管理をしている場合を除く)
鍵のかかる書庫等、第三者の立入れない場所で年度別に分けて保管してください。
(状況によっては保管場所の写真の提出をして頂くことがあります)

7. 防犯登録カード控えの保管期間について

香川県で定められている保管義務期間は1年なので予備期間を設けて2年間分のみを当組合の指示にしたがって保管してください。

8. 防犯登録カードの廃棄について

年一回、各防犯登録所内で裁断、シュレッダー等、復元が不可能な状態にして廃棄してください。(本店等で一括して廃棄している場合を除く)
情報が読み取れない状態であれば廃棄方法は特定しませんが、必ず廃棄報告書を提出してください。

9. 防犯登録カードの提出について

防犯登録カードは記入後一週間以内に提出して下さい。

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